

「登記の費用」は「司法書士報酬」と「登録免許税等実費」の合計額となります。
| 登録免許税 | 登記を行うときにかかる税金(国税)。行う登記によって登録免許税はさまざま。登録免許税法によって定められている。 |
| 登記印紙 | 不動産登記簿謄本、会社登記簿謄本・印鑑証明書等を取得するときにかかる手数料。 謄本1通:1,000円(10枚以上のとき5枚ごとに200円を加算) 閲覧・要約書:1通500円 印鑑証明書:1通500円 |
| 戸籍謄本・評価証明書等 | 管轄する市区町村長役場に支払う手数料 |
| 予納金 | 破産や再生等のとき、裁判所に納める金額 |
登記費用の見積りは、特に相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて費用を産出し、かつ、登録免許税も算出しなければなりません。また、どういう登記をするかによっても費用は変わってきますが、これは登記簿謄本(全部事項証明書)を見たり、当事者から話を聞かないことには分かりません。住所変更等があるか、担保権があってそれを抹消するのか、借り入れはあるのか等、いろんな諸事情によって、費用は変わってくるのです。
「従って登記費用の具体的見積もりは、事前に評価証明書・登記簿謄本等の必要書類を、ご提示頂かないと応じかねますので、ご了承ください。」
登記費用は、登録免許税(登記をする際に納める税金)、司法書士報酬、交通費、その他諸費用、消費税等の合計額となります。 登記費用は、事前にご請求させていただきます。そして、入金後に、登記申請を行うことになります。つまり、登記費用は、前払いとなっております。なぜかといいますと、登録免許税等を立て替えるわけにはいかないからです。
登記費用の見積りは、特に相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて費用を産出し、かつ、登録免許税も算出しなければなりません。また、どういう登記をするかによっても費用は変わってきますが、これは登記簿謄本(全部事項証明書)を見たり、当事者から話を聞かないことには分かりません。住所変更等があるか、担保権があってそれを抹消するのか、借り入れはあるのか等、いろんな諸事情によって、費用は変わってくるのです。
「従って登記費用の具体的見積もりは、事前に評価証明書・登記簿謄本等の必要書類を、ご提示頂かないと応じかねますので、ご了承ください。」
課税価格=固定資産税の評価証明書に記載されている金額
(評価証明書は、市区町村役場、東京23区においては都税事務所にて発行)
| 税率 | |
| 土地の売買 | 10/1000 |
| その他売買 | 20/1000 |
| 相続 | 4/1000 |
| 贈与 | 20/1000 |
(*)平成18年4月1日〜平成20年3月31日まで
抵当権抹消:不動産の数×1,000円(土地・建物が各一つなら登録免許税は2,000円)以下、相続登記、抵当権抹消登記の目安をあげておきます。全てを当事務所に依頼した場合、最低限これくらいの費用はかかります(内容に応じて増額します)。
| 種別 | 報酬 | 実費 |
| 相続登記 | 1件:42,000円(消費税込)〜(*) | 課税価格×2/1000 |
| 事前調査(登記簿謄本を取得して調査) | 不動産の数×525円(消費税込) | 不動産の数×1,000円 |
| 登記完了後の登記簿謄本取得 | 不動産の数×1,050円(消費税込) | 不動産の数×1,000円 |
| 戸籍謄本、評価証明書等取得 | 1通:1,050円(消費税込)〜 |
戸籍謄本1通:450円 除籍・改製原1通:750円 住民票、評価証明書等の費用は各市区町村によって相違あり |
| 交通費 | - | 法務局・各市区町村役場までの交通費 |
| 送料(登記済証送付費用、申請書、登記簿謄本、戸籍謄本等の送料) | - | 1,500円〜(登記完了後に登記済証等を送付する場合、配達証明郵便にて送付) |
| 種別 | 報酬 | 実費 |
| 抵当権抹消登記 | 1件:8,862円(消費税込)〜(*) | 不動産の数×1,000円 |
| 事前調査(登記簿謄本を取得して調査) | 不動産の数×525円(消費税込) | 不動産の数×1,000円 |
| 登記完了後の登記簿謄本取得 | 不動産の数×1,050円(消費税込) | 不動産の数×1,000円 |
| 交通費 | - | 法務局までの交通費 |
| 送料(登記済証送付費用、登記簿謄本を郵送で取得する場合の費用等) | - | 1,000円〜 |
新不動産登記法(平成17年3月7日施行)において、不動産登記(権利)には、原則として、登記原因証明情報の添付が必要となりました。既存の書類を登記原因証明情報として使用する場合はいいのですが、そうでない場合は、別途、登記原因証明情報を作成する必要があります。
登記原因証明情報作成代:15,750円〜(消費税込)
登記の申請件数は、不動産の所有形態(単独所有か共有か)、所在場所(法務局の管轄に関係)によって変わってきます。これは、登記簿謄本等によって調査しないとわからないことです。
(1)Aが単独で土地と建物を所有しており、Aが亡くなって、その不動産をBが相続した場合
→土地・建物につき「所有権移転」の1件申請
(2)土地はAの単独所有、建物はAとBの共有(持分は各1/2)で、Aが亡くなってその不動産をBが相続した場合
→土地につき「所有権移転」、建物につき「A持分全部移転」と2件申請
(3)Aが単独で土地と建物を所有しており、Aが亡くなって、土地をB、建物をCが相続した場合
→土地につき「Bへの所有権移転」、建物につき「Cへの所有権移転」と2件申請
(4)Aは土地を二つ所有している。一つは埼玉県東松山市にあり、もう一つは埼玉県熊谷市にある。Aが亡くなって、その二つの土地をBが相続した場合
→東松山法務局(東松山市にある土地について)と熊谷法務局(熊谷市にある土地について)にそれぞれ申請
登記費用は、登録免許税(登記をする際に納める税金)、司法書士報酬、交通費、その他諸費用、消費税等の合計額となります。 登記費用は、事前にご請求させていただきます。そして、入金後に、登記申請を行うことになります。つまり、登記費用は、前払いとなっております。なぜかといいますと、登録免許税等を立て替えるわけにはいかないからです。
以下、相続登記、抵当権抹消登記の目安をあげておきます。全てを当事務所に依頼した場合、最低限これくらいの費用はかかります(内容に応じて増額します)。
【株式会社の設立登記】※新会社法の施行(平成18年5月1日)により有限会社の設立はなくなりました。
| 種別 | 報酬(*) | 実費 | ||
| 設立 | 105,000円〜(消費税込) 登記簿謄本5通、印鑑証明書5通取得 |
定款認証 | 収入印紙 | 40,000円 |
| 公証人手数料 | 50,000円 | |||
| 定款謄本代 | 用紙1枚:250円 | |||
| 登記 | 登録免許税 | 資本金×7/1000(最低15万円) | ||
| 登記簿謄本 | 1通:1,000円 | |||
| 印鑑証明書 | 1通:500円 | |||
| 交通費 | - | 法務局までの交通費 | ||
| 送料 | - | 1,500円〜 | ||
登記簿上は有限会社の解散登記と株式会社につき設立登記をします。
| 報酬 | 実費 | |
| 設立及び解散登記 | 63000円〜 | 登録免許税 6万円〜 内訳、設立資本金×1.5/1000 直前資本額を超える部分につき7/1000 但し最低3万円 解散 3万円 |
| 新定款 | 20000円〜 | - |
| 議事録 | 1通 5250円〜 | - |
| 登記簿謄本 | 1通 1050円 | 登記簿謄本 1通1000円 |
| 印鑑証明書 | 1通 1050円 | 印鑑証明書 1通500円 |
| 交通費 | 実費 | - |
| 送料 | 実費 | - |
新会社法の施行に伴い、会社登記簿謄本(登記事項証明書)、会社定款、
その他会社の実情から、登記すべき事項や、登録免許税に影響することが予想されますので、以下報酬の目安のみ提示致します。
| 種別 | 報酬(*) |
| 役員変更 | 21,000〜(消費税込) |
| 議事録等作成 | 1通:5,250円〜 |
| 登記簿謄本 | 1通:1,050円 |
| 印鑑証明書 | 1通:1,050円 |
| 交通費 | - |
| 送料 | - |
同一管轄内移転
| 種別 | 報酬(*) |
| 本店移転 | 21,000〜(消費税込) |
| 議事録等作成 | 1通:5,250円〜 |
| 登記簿謄本 | 1通:1,050円 |
| 印鑑証明書 | 1通:1,050円 |
| 交通費 | - |
| 送料 | - |
| 種別 | 報酬(*) |
| 本店移転(旧) | 21,000〜(消費税込) |
| 本店移転(新) | 21,000〜(消費税込) |
| 議事録等作成 | 1通:5,250円〜 |
| 登記簿謄本 | 1通:1,050円 |
| 印鑑証明書 | 1通:1,050円 |
| 交通費 | - |
| 送料 | - |
本店移転が、管轄が異なる法務局となる場合、旧本店の管轄法務局の本店移転と新本店の管轄法務局の本店移転を、2件申請することになります。
| 種別 | 報酬(*) |
| 商号変更 | 21,000〜(消費税込) |
| 議事録等作成 | 1通:5,250円〜 |
| 登記簿謄本 | 1通:1,050円 |
| 印鑑証明書 | 1通:1,050円 |
| 交通費 | - |
| 送料 | - |
会社の本店によって管轄法務局が異なるため、報酬が増える場合もあります。
その他の費用資本金を金融機関に払い込むときに、払い込み手数料がかかります。
この金額は、だいたい、払い込む金額×2.5/1000です。
但し、払い込む金融機関によって相違がありますので、事前に金融機関にお問合せ下さい。
任意整理、自己破産、個人債務者再生、特定調停に関する費用の目安は、次のとおりとなります。債権者の数や事案の複雑さに応じて、費用は変動します。
| 報酬 | 債権者1社あたり 31,500円〜(消費税込) |
| 実費 | 送料(債権者に、受任通知書等を送付) |
減額の成功報酬はナシ。
| 報酬(成功報酬)を加算 | 返還額の21%〜(消費税込) |
過払い金が判明した場合は、債権者に対し返還請求を行います。過払い金が返還された場合、任意整理の報酬の他に、成功報酬をいただきます。
| 報酬 | 210,000円〜(消費税込み) |
| 実費 | 約2万円 |
| 報酬 | 住宅ローンなしの場合、262,500円〜(消費税込み) 住宅ローンありの場合、315,000円〜(消費税込み) |
| 実費 | 約25万円〜 |
| 報酬 | 債権者1社あたり31,500円〜(消費税込) 出頭・同行日当、1回あたり10,500円(消費税込) |
| 実費 | 約1万円〜 |
費用の目安は、次のとおりとなります。事案の複雑さに応じて、費用は変動します。
このページは、代理人としての費用について書いています。
下記手続を取る際に、事前に着手金を頂いております。
着手金は、手続をとる前に、当事務所へお支払い頂く費用です。着手金の支払を受け、事件に着手します。
成功報酬は、事件が終了してから、お支払い頂く費用です。
| 着手金 | 成功報酬 | |
| 少額訴訟 | 52,500円〜 | 10.5%〜 |
| 通常訴訟(過払い金返還訴訟は除く) | 105,000円〜 | 21%〜 |
| 通常訴訟(過払い金返還訴訟) | 52,500円〜 | 21%〜 |
| 民事調停(特定調停は除く) | 105,000円〜 | 10.5%〜 |
| 支払督促 | 52,500円〜 | 10.5%〜 |
| 示談・和解(任意整理は除く) | 52,500円〜 | 21%〜 |
| 民事保全 | 105,000円〜 | 10.5%〜 |
| 少額訴訟債権執行 | 52,500円〜 | 10.5%〜 |
※少額訴訟から通常訴訟へ、支払督促から通常訴訟へ、民事調停から通常訴訟へ、それぞれ移行した場合は、差額分をご請求させていただきます。
※訴訟や調停等にかかる、収入印紙代や切手代等の実費は、別途ご請求させていただきます。
実費など
費用の目安は、次のとおりとなります。事案の複雑さに応じて、費用は変動します。
下記手続を取る際に、事前に着手金を頂いております。
着手金は、手続をとる前に、当事務所へお支払い頂く費用です。着手金の支払を受け、事件に着手します。
成功報酬は、事件が終了してから、お支払い頂く費用です。
| 成功報酬 | ||
| 訴状等作成(少額訴訟) | 52,500円〜 | 事案に応じて |
| 訴状等作成(通常訴訟) | 105,000円〜 | |
| 民事調停(特定調停は除く) | 105,000円〜 | |
| 支払督促 | 52,500円〜 | |
| 民事保全 | 105,000円〜 | |
| 強制執行(少額訴訟債権執行は除く) | 105,000円〜 |
| 成年後見に関する申立書等 | 105,000円〜 |
| その他 | 事案に応じて |
訴訟や調停等にかかる、収入印紙代や切手代等の実費は、別途ご請求させていただきます。
実費など